えこのコンパス4
こんにちは
暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか
今年は梅雨も短く暑い日が長いことから、特にシニアの方たちが体調を崩すニュースが多く見受けられます。
そんな中で、高額療養費制度が昨年に続き8月から変更がありますので少し紹介したいと思います。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
70歳以上で高額療養費の限度額をさらに引上げされます。
住民税非課税世帯については今回変更が無く、70歳以上の住民税課税者が今回の引上げ対象です。
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
住民税の課税所得145万円未満の方は、外来医療費の限度額が引上げられます。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、住民税の課税所得145万円未満、勤務先の社会保険に加入している方は、標準報酬月額26万円以下の方についての改正です。
住民税の課税所得145万円以上または、70歳以上の単身世帯で年収383万円未満、2人以上世帯で520万円未満であれば、一般所得者になります。
外来の医療費に関しては、1ヵ月あたりで決められた医療費自己負担の限度額が、1万4,000円から1万8,000円に引上げとなります。
ただし、年間限度額は14万4,000円と、単純な12倍より低く設定されており、これは2018年8月以降も変わらないようです。
住民税の課税所得145万円以上の方は個人と世帯の限度額が同じになります。
高額療養費は個人単位の自己負担限度額のほかに、世帯単位の限度額もあります。個人単位は外来医療費のみが対象なのに対して、世帯の限度額は入院医療費も含みます。
課税所得145万円未満の住民税課税者に対しては、世帯の限度額は月5万7,600円ですが、1年間に4回目以上では、月5万7,600円から4万4,400円に下がります。この限度は2018年8月以降も変更はないようです。
一方で課税所得145万円以上(標準報酬月額28万円以上)の「現役並み所得者」では、2018年7月までは外来個人の場合57600円、外来入院世帯は80,100+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)ですが、8月以降は個人・世帯で同額となり、所得に応じて、限度額が3パターンに分かれます。これは70歳未満の限度額に合わせるための措置のようです。
高額療養費制度は本当にありがたい制度ですが、これから加速度的に少子高齢化に伴う国民医療費増大によって、医療財政が厳しくなっていき、自己負担がこれからも増大していくことと思われます。
そのためには自助努力が必要なのかもしれません。
保険でお困りのことがありましたら保険コンパスまでお気軽にご相談ください