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えこのコンパス4

こんにちは

 

暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか

今年は梅雨も短く暑い日が長いことから、特にシニアの方たちが体調を崩すニュースが多く見受けられます。

そんな中で、高額療養費制度が昨年に続き8月から変更がありますので少し紹介したいと思います。

 

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

 

70歳以上で高額療養費の限度額をさらに引上げされます。

住民税非課税世帯については今回変更が無く、70歳以上の住民税課税者が今回の引上げ対象です。

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

住民税の課税所得145万円未満の方は、外来医療費の限度額が引上げられます。

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、住民税の課税所得145万円未満、勤務先の社会保険に加入している方は、標準報酬月額26万円以下の方についての改正です。

住民税の課税所得145万円以上または、70歳以上の単身世帯で年収383万円未満、2人以上世帯で520万円未満であれば、一般所得者になります。

外来の医療費に関しては、1ヵ月あたりで決められた医療費自己負担の限度額が、1万4,000円から1万8,000円に引上げとなります。

ただし、年間限度額は14万4,000円と、単純な12倍より低く設定されており、これは2018年8月以降も変わらないようです。

 

住民税の課税所得145万円以上の方は個人と世帯の限度額が同じになります。

高額療養費は個人単位の自己負担限度額のほかに、世帯単位の限度額もあります。個人単位は外来医療費のみが対象なのに対して、世帯の限度額は入院医療費も含みます。

課税所得145万円未満の住民税課税者に対しては、世帯の限度額は月5万7,600円ですが、1年間に4回目以上では、月5万7,600円から4万4,400円に下がります。この限度は2018年8月以降も変更はないようです。

一方で課税所得145万円以上(標準報酬月額28万円以上)の「現役並み所得者」では、2018年7月までは外来個人の場合57600円、外来入院世帯は80,100+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)ですが、8月以降は個人・世帯で同額となり、所得に応じて、限度額が3パターンに分かれます。これは70歳未満の限度額に合わせるための措置のようです。

高額療養費制度は本当にありがたい制度ですが、これから加速度的に少子高齢化に伴う国民医療費増大によって、医療財政が厳しくなっていき、自己負担がこれからも増大していくことと思われます。

そのためには自助努力が必要なのかもしれません。

 

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