医療費控除
少しずつ春の訪れを感じ暖かくなってきました
ちなみに、ミウラは花粉症ではないみたいでその類は大丈夫です
さて、この時期といえば「確定申告」です
今年は(実は去年も)[ミウラは会社員ですが]「確定申告」をしています
なぜかというと『医療費控除』を受けるためです
皆様、「医療費控除」はご存知でしょうか
詳しくは下記↓をご覧ください <国税庁HPより>
医療費を支払ったとき(医療費控除)
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
4 医療費控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
ややこしい話は置いておいて、、、
ミウラ家は昨年医療費の自己負担が10万円を超えておりましたので「医療費控除」を受ける為に確定申告をしました
その中のお話で、去年家族がたくさん病院にお世話になったかというと実はそうではないのです
それでは、、、なぜ、、、
というと・・・
子供が“歯科矯正”をしました
しかも自費診療で
基本的には「医療費控除」は治療を目的にしていないといけないので、自費診療である“歯科矯正”というのは大人がやれば「医療費控除」の対象にはなりません
しかし<税務署(医師)に要確認>‘発育途中の子どもが行う場合には、正常な歯並びにするための治療’となって、子供の場合は「医療費控除」の対象になるみたいです。
〇十万円というお金を子供の「歯科矯正」として払ったので少しでも控除され還付されると助かります
そんなこともありますので、皆様も基本的に病院に行かれた際の領収書はすぐに捨てずに保管されておくといいかと思います
こんなお話も混ぜてトータルで家計のご相談もさせて頂いております。
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皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。