生命保険の「免責期間」とは?
保険コンパス岡崎北店です。
本日は生命保険の『免責期間』についてです
一般的に生命保険は責任開始日があり、ほとんどの会社は申込日を責任開始日としております。
(一部申込後の初回保険料の入金日からという会社もや、商品もあります)
なので、申込後の翌日に不運にも事故で無くなってしまったら・・・
申込時点での健康告知などから成立前提であればまだ保険料を支払ってなくても保障されてしまうわけです。
すごいですね!保険って。
ここでポイントが 免責期間 です。
上記が基本的な考え方になりますが、一部の保障については免責期間が設けられているものもあります。
その代表格はガンの保障に対しての免責期間です。
がん保険やガン保障については、責任開始日から90日(もしくは3ヶ月)経過後からの保障開始 とういうのが一般的な考え方です。
ガンは潜伏している可能性のある病気でかつ保険会社の支払う保険金・給付金が高額になるためです。
保険会社の逆選択リスクで免責になってるんですね。
90日を過ぎてもガンの請求に関しては保険会社も神経質です。
1年~2年以内の請求は確認調査が入ることもしばしば・・・・
これもあるため、変に疑われるのも気分悪いですし、早めの加入で年数経過して備えるのが一番安心ですよね。
また、ごく一部の保険会社の商品ではガン保障の機能に免責がない会社もあります。
その辺りも含めてガン保険のご検討をすることもおすすめです。
一人で調べることは難しいですからご検討の際には保険コンパスを是非ご利用ください