近年、脅威を増す台風。火災保険には台風補償と記載された項目はありませんが、風災補償、水災補償、落雷補償で、ある程度台風の被害をカバーすることができます。本記事では、台風の被害を補償する火災保険の使い方について解説いたします。

台風の被害を補償する火災保険の種類

火災保険には、台風の被害に特化した補償はありません。台風被害を補償したい場合は、水災補償、風災補償、落雷補償をつけることが一般的です。

水災補償

水災補償では、台風や暴風雨を起因とする洪水、高潮、土砂崩れ(土石流)、浸水などによる被害を補償します。火災保険によりますが、水災補償は基本補償に含まれていないこともあります。また、給排水設備や水道管故障によって発生した水漏れは「水濡れ補償」として、地震を起因とする津波や土砂崩れは「地震保険」として扱われます。水災補償では補償対象にならないので注意しましょう。

関連記事:地震保険に加入する必要性とは?支払い条件や補償内容について解説

補償例:

  • 台風で付近の川が氾濫し、浸水し家財が使えなくなった
  • ゲリラ豪雨を原因とする土砂崩れで、建物が破損した
  • 台風による雨漏りが発生し、建物と家財が使えなくなった
  • 高潮・洪水が発生し、建物や家財が破損・流失した

風災補償

強風や竜巻によって発生した被害を補償します。例えば、強風で屋根瓦が飛んだ、竜巻でモノが飛来して外壁や窓ガラスが破損した、竜巻によるケガなどが挙げられます。風災補償は基本補償に含まれていることが一般的で、雹(ひょう)災や雪災とセットになっています。

補償例:

  • 台風による強風で屋根瓦が破損した、飛んでしまった
  • 台風による飛来物で、建物の外壁や窓ガラスが破損した
  • 台風による飛来物が屋根にぶつかり、防水シートが破れて雨漏りした

落雷補償

落雷によって火事が起こったり、屋根が破損したり、家電製品が壊れたりする被害を補償します。一般的に火災や破裂、爆発とともに基本補償に含まれていることが多いです。

ちなみに、パソコンなどの電子機器の故障は補償の対象となりますが、電子機器が保管するデータやソフトウェアは補償に含まれません。日頃からデータのバックアップをしておきましょう。

補償例:

  • 台風による落雷で建物が火事になり、焼失した
  • 雷が落ちて、建物や家財が破損した
  • 雨宿りをしているときに、雷に打たれてケガをした

火災保険の補償対象とは?

火災保険の補償対象は、大きく「建物」と「家財」の2つにわかれます。

建物の補償

被保険者が所有する住居用の建物を指します。また、畳やふすま、門や塀、取り付けの浴槽や洗面台、ビルトインキッチンなども建物に含みます。なお、マンションは廊下やバルコニー、1Fのロビーは共用部分にあたるため、管理組合の保険が適用されます。

家財の補償

家財の範囲は、家具や家電、衣類、日用品、自転車(原付き自動車)などが含まれます。ただし、下記のものは家財に該当しません。

  • 通貨、印紙、切手、手形、クレジットカード、電子マネーなど
  • 業務用設備や什器
  • デジタルデータ、ソフトウェア、プログラム
  • 自動車
  • 30万円以下の骨董品、美術品、貴金属、宝石など

このうち、30万円以上の骨董品、美術品、貴金属、宝石にかんしては「明記物件」扱いとなり、契約の段階で家財と別に申告の必要があります。万が一、記載がなければ補償の対象にはならないので注意しましょう。

火災保険で受けられる補償の種類

火災保険では、どのような補償を受けられるのでしょうか。代表的な補償をいくつかご紹介します。

損害保険金

火災保険のベースとなる補償です。建物や家財などが自然災害や事故によって損害を受けた際に、あらかじめ設定した保険金額を上限として支払われる保険金です。免責金額(自己負担額)を設定している場合は、それを差し引いた分が支払われます。

残存物片付け費用保険金

台風などの自然災害によって損害を受けた建物や家財の取り壊し、清掃、搬出にかかる実費を補償する保険金です。一般的には、損害保険金の10%を上限として支払われます。

臨時費用保険金

自然災害などで建物が損害を受け、仮住まいを余儀なくされたさいに発生する滞在費用、荷物をトランクルームに保管する費用など臨時に発生した出費を補償する保険金です。なお、使用目的は限定されておらず、災害で発生した臨時出費であれば自由に使用できます。

損害防止費用

火災や落雷、爆発や破裂などによる損害の拡大防止のために発生した費用を補償します。例えば、

  • 台風の暴風や落雷などによって発生した火災を食い止めるために使った消化器の再取得費用
  • 消火活動により損傷した家財の修理費用や再購入費用
  • 消火活動のためにかかった人員費用や器材費用

などが挙げられます。

火災保険の補償を受けられないケース

台風の被害に遭っても、火災保険の補償対象にならないケースもあります。主なケースをいくつか紹介します。

建物にも家財に該当しないもの

前述したように、通貨や印紙、クレジットカード、電子マネー、業務用設備や什器、デジタルデータ、ソフトウェアなどは家財に含まれません。また、自動車は火災保険ではなく自動車保険の適用になります。

関連記事:自動車保険にはどんな種類がある?補償内容や特約についても解説

経年劣化で破損したとき

変色、ひび割れ、はがれ、腐敗など経年変化による損害は、火災保険の補償対象外となります。しかし、建物の屋根瓦や外壁が経年劣化で破損したのか、それとも自然災害によって破損したのか、専門的な知識がないと見分けはつきません。自分で判断せず、一度契約している損害保険会社へ連絡をしましょう。保険会社へ保険金申請をすると、損害保険会社が派遣した「損害保険鑑定人」が公平かつ正確に実地調査を行ってくれます。

保険金の請求が遅くなると補償されないことがある

保険法第95条で、火災保険の請求権は被害から3年経過すると時効を迎えると規定されています。被害から時間が経過するほど、損害要因と自然災害や事故との関連性を立証しにくくなり保険金がおりる可能性は低くなってしまいます。被害が発覚したタイミングですみやかに請求しましょう。また、保険会社によっては独自の請求期限を設けている場合もあるので、約款を確認することをおすすめします。

免責金額に達しない損害の場合

免責金額とは、自然災害や事故などで保険がおりたときに発生する自己負担額のことを言います。一般的に、免責金額は0〜20万円の幅で自由に設定できます。免責金額を多くすれば、自己負担額が増えるものの保険料は安くなります。例えば、10万円の損害があったとして、免責金額を10万円以上に設定していれば、すべて自己負担となり保険金はおりません。

まとめ

台風は、水災、風災、落雷など、さまざまな被害をもたらす自然災害です。近年はその勢力も強大になってきており、ひとたび被害に遭ってしまうと、住む場所だけでなく生活の再建にも多大な費用と時間がかかります。万が一に備えて、火災保険の補償内容を見直しましょう。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です

監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

≫この監修者の他の記事はこちら