両親や兄弟、配偶者などにもしものことが起こると、遺産を相続できる場合があります。しかし、中には「財産を受け取らなくても大丈夫」「負債を引き継ぎたくない」と考えて、相続放棄を考える人もいるでしょう。

相続財産にはさまざまな種類がありますが、相続放棄する人がもし生命保険の保険金受取人だった場合、死亡保険金は受け取れないのでしょうか。もしものときに必要な資金を受け取り、生活費や教育資金などに充てるためにも、相続放棄と生命保険の関係について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し出ることで相続を受ける権利を無くしてもらう手続きです。相続を放棄すると、遺産を一切受け取れなくなります。

相続放棄が有効であると考えられるのは、次のようなケースです。

  • 亡くなった人に多額の負債があることが分かった
  • 亡くなった人が他者の借金の連帯保証人になっていた
  • 受け取れる遺産が少ないので手続きの手間を抑えたい
  • 相続人同士の争いを避けたい
  • 事業承継をするため特定の人物に遺産を集中させたい

場合によっては、相続で大きな負債を追ってしまったり相続人同士でトラブルが発生して関係性が悪化したりするリスクがあるため、必ずしも相続するのが良いとは限りません。もし誰かの相続人になっているのであれば、遺産を相続するかどうかを慎重に考えましょう。

また、相続放棄するには、相続があることを知った日から原則3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。ただし、財産を調べるのに時間がかかるケースでは、相続放棄できる期間を延長してもらえる場合があります。

生命保険の保険金は相続放棄しても受け取れる?

相続できる財産には、預貯金や不動産などがありますが、相続放棄すると生命保険の保険金などが受け取れなくなるのでしょうか。

生命保険の場合、相続放棄しても受け取れるケースと受け取れないケースがあるため、これらの違いを知っておくことが大切です。

受け取れるケース

相続放棄しても、保険契約での受取人に設定されていれば、死亡保険金を受け取れる可能性があります。これは、死亡保険金が「受取人固有の財産」であるためです。

たとえば、生命保険の契約者・被保険者が夫で受取人が妻の場合、夫が死亡したときに妻が受け取る死亡保険金は妻固有の財産とみなされるため、妻は相続放棄しても死亡保険金を受け取れます。

亡くなった人が所有していた預貯金や不動産などのように、民法上の相続財産に該当するものは相続放棄で受け取る権利を手放せますが、保険契約で受取人が決まっていれば、亡くなった人が遺した保険金は受取人のものになる可能性が高いです。

受け取れないケース

一方、保険金の受取人が亡くなった本人の場合、保険金は相続財産として扱われます。そのため、相続放棄すると保険金を受け取れません。

「多額の借金があるため、保険金だけは子どもに遺したい」と考えていても、生命保険の契約方法によっては何も残せなくなります。こうしたリスクを避けるには、生命保険に加入する際に保険金を誰に設定するかを考えたり、加入中の生命保険の受取人を変更したりするのが大切です。

また、亡くなった人が契約者となり、妻や子どもなどにかけていた生命保険がある場合、解約返戻金(生命保険を解約するときに受け取れるお金)や、保険期間の満期に達したときに支払われる満期保険金も、亡くなった人の財産とみなされるため、相続放棄すると受け取れなくなります。

相続放棄した人が受け取る生命保険金と税金の関係

もし相続放棄した人が生命保険金を受け取ることになった場合、その保険金は相続税の課税対象です。

以下では、相続放棄した人が受け取る生命保険金と税金の関係について説明します。

相続放棄しても相続税の申告が必要

亡くなった人にかけられた生命保険から保険金などを受け取る場合、それは「みなし相続財産」として扱われます。そのため、亡くなった人が遺したほかの相続財産と合わせて相続税の課税対象となるのです。

たとえば、Aさんが亡くなった人で、BさんとCさんが相続人だとします。Aさんが8,000万円の預貯金と受取人をBさんに設定した2,000万円の死亡保険金を遺した場合、Bさんが相続放棄するとBさんが2,000万円の死亡保険金を、Cさんが8,000万円の預貯金を相続することになります。

このケースでは、Bさんが受け取る2,000万円はみなし相続財産に該当するため、合計1億円の相続があったとして相続税が計算されます。その結果、BさんとCさんはそれぞれの相続分に応じた相続税の納付義務が生じるのです。

相続放棄をした人には非課税枠が適用されない

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人数」の非課税枠が適用されるため、法定相続人数が多いほど税負担が軽くなります。また、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄した人も含めます。

ただし、みなし相続財産である死亡保険金などは、相続放棄した本人は「500万円×法定相続人数」の死亡保険金で使える非課税枠が適用されません。

過去3年間の贈与も申告対象

死亡した日の過去3年間で受けた贈与は相続税の課税対象になるので注意が必要です。

そのため、「父親から満期保険金の一部を毎年100万円ずつ受け取っていた」というケースでは、父親が死亡した日から過去3年間の300万円は相続税に加えなければならない可能性があります。

ただし、生前贈与した財産をどれだけ相続税の計算対象に含めるかは、贈与する人やされる人の関係性や目的によって変わる場合があります。

保険金を受け取ったあとに相続放棄できる?

条件を満たせば相続放棄をしても保険金を受け取れることが分かりましたが、保険金を受け取ったあとに相続放棄できるのでしょうか。

こちらも、相続放棄できるケースとできないケースに分かれるため、それぞれのパターンについて詳しく説明します。

相続放棄できるケース

保険金を受け取っても相続放棄できる可能性があるのは、受取人が相続人に設定されている場合です。これは、故人が亡くなる前に相続放棄したときと同じで、相続人を保険金の受取人に設定すると、それが受取人固有の財産とみなされるからです。

先述したように、相続放棄は相続があることを知ってから一定の期間内に手続きすればよいので、保険金を受け取っても手続きが間に合えばほかの財産について相続放棄を選択できます。

「親が死亡して保険金を受け取ったが、そのあと借金の連帯保証人になっていることが分かった」といったケースも、期限内であれば相続放棄して負の遺産を引き継ぐリスクを回避できる可能性が高いでしょう。

相続放棄できないケース

一方、保険金の受取人が亡くなった人に設定されている場合、保険金は亡くなった人の固有財産とみなされます。保険金や給付金など亡くなった人の固有財産を受け取った場合、相続があったと認められて相続放棄できなくなる可能性が高いです。

また、保険金を含む故人から受け取った財産を一部でも消費すると、相続を受けたのを承認したとみなされる場合があります。こうしたケースでは、相続放棄がより難しくなるため注意が必要です。

保険金のほかに相続放棄しても受け取れる財産

相続財産の多くは、相続放棄することで受け取れなくなりますが、保険金のほかにも相続放棄しても受け取れる財産があります。

以下では、保険金のほかに相続放棄しても受け取れる可能性がある財産について説明します。

遺族年金

遺族年金は、国民年金や厚生年金などに加入している人が亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族が受け取れる年金です。

保険金の受取人を相続人に設定したときと同様に、支給される遺族年金も遺族固有の財産とみなされるため、相続放棄しても条件を満たせば年金を受け取ることが可能です。

これは、遺族年金が遺された家族などの生活を保障する目的を持っているからです。

たとえ故人の財産の受け取りを放棄する特別な事情があっても条件を満たせば支給してもらえるので、「亡くなった父親が借金の連帯保証人になっていた」「亡くなった母親に大きな負債があることが分かった」といったケースで相続放棄しても、生活費や子どもの教育資金をカバーしやすくなります。

死亡退職金

死亡退職金とは、故人が本来受け取るはずだった退職金のことで、在職中に病気やケガなどが原因で死亡退職するときに支給されることが多いです。

死亡退職金は、退職する人に支払われる場合は故人固有の財産とみなされるため、相続放棄すると相続人は死亡退職金を受け取れない可能性があります。

しかし、法律や職場の退職金規定などで受取人が相続人に定められていれば、死亡退職金が受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄しても受け取れることがあります。

ただし、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、そのときの状況や職場の退職金規定の解釈などを総合的に判断されるため、相続人が死亡退職金を受け取ることになっているからといって必ず受け取れるとは限りません。

受け取った死亡退職金を一部でも使うと、相続を承認したとみなされることがあるため注意が必要です。

まとめ

亡くなった人の負債を背負うリスクを回避するなど、状況によっては相続放棄を選択する人もいるでしょう。もし相続放棄をしても、生命保険に関しては、相続人が受取人に設定されていれば、保険金を受け取れる可能性があります。

ただし、相続放棄をすると、死亡保険金の非課税金額の適用を受けられなくなり、税負担が重くなる恐れがあるので注意が必要です。

保険金を受け取ったあとでも、一定の期間内であれば手続きできるため、相続放棄するかどうかを慎重に検討しましょう。

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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