「離婚することになったけれど、生命保険は財産分与になるの?」「学資保険の名義はどうしたらいい?」など、離婚時には生命保険の悩みが付きものです。
生命保険の中には、一つの金融資産になるものもあります。離婚時には子どもの親権や養育費と同様に、生命保険という資産についても話し合わなければなりません。離婚後に後悔しないためにも、離婚する前にしっかり話し合いをしておきましょう。
この記事では、離婚前の財産分与から離婚後に必要な生命保険の手続き、新しい生活で必要な生命保険について解説します。離婚を考え始めている人や、離婚が決まったが何をすればいいかわからなくなっている人は、参考にしてみてください。
離婚したら生命保険はどうなる?
離婚することが決まったら、生命保険は以下のように手続きをして見直します。
【離婚前】
- 財産分与の対象になる保険があるかを確認し、離婚後の保険を継続するか、解約するのかを話し合う。
【離婚後の各種手続き】
- 離婚に伴い解約する保険、継続する保険の手続きを行う。
- 継続する保険は契約者や受取人の変更、住所変更などの各種手続きが必要。
【保険の見直し】
- 離婚後は家族構成や生活スタイルが変わるため、新生活に伴い保険内容を見直しする。
それぞれの詳細については、次項で解説していきます。
離婚時の財産分与と生命保険
財産分与とは、結婚生活の中で築き上げた資産を離婚時に分配する制度です。
預貯金や株式・投資信託といった有価証券、また貯蓄性のある生命保険も財産分与の対象になります。生命保険のうち財産分与の対象になるのは、解約返戻金や満期保険金がある貯蓄型の生命保険です。
そのため、離婚する前にはまず財産分与の対象になる保険を確認し、そのうえで保険をどうするのかを夫婦で話し合う必要があります。
生命保険の財産分与は、基本的に解約返戻金の予定額を資産評価額として計算します。対象の生命保険を解約して資産をそれぞれに分配するケースもあれば、どちらか一方が保険を継続して持つケースもあります。
生命保険は今後の生活を左右する大切な資産ですから、離婚前にしっかり話し合って決めましょう。財産分与の対象になる保険については、次項で詳しくまとめています。
財産分与の対象になる保険の種類
ここでは、財産分与の対象になる保険の種類は次のとおりです。
【解約返戻金や満期保険金がある、貯蓄性のある保険商品】
- 終身保険:終身型の生命保険
- 養老保険:保険期間が決まっている生命保険で、死亡保険金と満期保険金が同額のもの
- 学資保険:子どもの教育費の積立を目的とした保険
- 個人年金保険:老後資金の積立を目的とした保険
- 変額保険:運用成果で解約返戻金や年金、満期保険金が変動する
- 外貨建て保険:外貨で保険料の支払いや保険金の受け取りを行う保険(為替の状況にあわせて解約返戻金や年金、満期保険金が変動する)
- その他の積立保険:一定期間保険料を積み立てることで満期時などに一定の保険金を受け取れる保険
わからない場合は契約している保険会社や、保険加入時の保険代理店に聞いてみるといいでしょう。
離婚後に必要な生命保険の手続き
ここからは、離婚後に必要な生命保険の各種手続きについて解説していきます。
契約者と保険金受取人の変更
保険契約の状況によっては、以下の「契約者」や「保険金受取人」「指定代理請求人」を変更する必要があります。
- 契約者:保険会社と保険契約を結び、保険契約のさまざまな権利と保険料払い込みの義務がある人
- 被保険者:保険の対象になる人。変更はできない
- 保険金受取人:保険金・給付金などの受け取りを指定されている人
- 指定代理請求人:被保険者に特別な事情があるとき、被保険者の代わりに保険金や給付金を請求できる人
契約の状況と離婚時の取り決めによって、変更手続きが必要なケースは変わってきます。たとえば、以下のような状況にある人は変更が必要になる可能性があります。
【契約者が夫で、被保険者・保険金受取人が妻の生命保険契約】
妻が引き続き契約を維持したい場合は、契約者を夫から妻に変更して妻が契約を維持する。
【契約者が夫で、被保険者は子ども、保険金受取人が夫の学資保険契約】
妻が子どもを育てて教育費も支払う場合は、契約者・保険金受取人を夫から妻に変更し、保険料の支払いを引き継ぐ。
変更の際はまず保険会社へ連絡し、変更したい保険契約の証券番号を伝えましょう。
名義変更・口座・住所の変更
離婚時に名字が変わる人は、改姓による名義変更手続きが必要です。また、銀行口座や住所が変更になった場合も手続きが必要です。
- 名義変更:離婚に伴い名字が変わった人は、変更が必要
- 取引口座変更:離婚時に継続する保険について、保険料の引き落としや、保険金・配当金などの受け取りを指定している銀行口座が前の配偶者のものである場合は、変更が必要
- 住所変更:離婚に伴い引っ越しをする場合は、変更が必要
上記の変更手続きのうち、名義変更は保険会社への連絡が必要ですが、口座や住所の変更はインターネット上でできることが多いです。保険会社のウェブサイトを確認し、変更手続きの手順について確認するといいでしょう。
契約者や受取人変更で課税はどうなる?
貯蓄性のある生命保険の契約者や受取人を変更することによって、適用される税金が変わる可能性があります。ただし、変更した時点で課税が発生するわけではなく、解約返戻金や満期保険金を受け取った段階の課税関係が変わります。
ここでは離婚時に伴う受取人変更により、課税関係が複雑になる契約パターンを一例として紹介するので、課税関係がどのように変わるのかを見ていきましょう。
<死亡保険の契約者・受取人の変更例>
離婚前 | 離婚後 | |
課税 | 一時所得として所得税・住民税が発生 | 前の契約者(元夫)が負担した保険料に相当する部分:贈与税 今の契約者(妻)が負担した保険料に相当する部分:相続税 |
契約者 | 夫 | 妻 |
被保険者 | 妻 | 妻 |
受取人 | 夫 | 子ども |
夫が契約していた妻の死亡保険を、妻が契約者となって受取人は子どもへ変更するパターンです。
この場合、実際に子どもが保険金を受け取る際には前の契約者である元夫が保険料を負担した部分については贈与税の対象となります。贈与税は年間110万円の基礎控除があるため、基礎控除の範囲内であれば贈与税がかかることはありません。
離婚に伴う保険契約の変更パターンによっては、こうした課税の変更があります。
わからない場合や保険に詳しい税理士や、課税体系に詳しいファイナンシャル・プランナーに相談してみてください。
離婚後の生命保険見直しポイント
離婚前から離婚後の手続きが一通り片付いたら、新しい生活での生命保険を見直しします。
離婚後の家族構成や生活スタイルによって、必要な保険は異なります。いくつかの家庭タイプを参考に、生命保険の見直しポイントを解説していきましょう。
母子家庭・父子家庭になったら保障対象を見直す
離婚後に子どもを引き取り母子家庭や父子家庭になる方は、保障対象を見直す必要があります。離婚前は保障の対象を配偶者にしていたという方は、離婚を機に保障の対象を自身にしましょう。
たとえば、離婚前は元配偶者が世帯主で、死亡保険や医療保険も元配偶者の分しか加入していなかったようなケースでは、離婚後は自身が世帯主となるため、自身を対象(被保険者)にした保障の見直しが必要です。
シングル世帯では、子どもが成人するまでは以下の保険に加入していると安心です。
- 子どものための生命保険:終身保険、定期保険、収入保障保険など
- 自身の収入が止まったときの収入保障・医療保障:就業不能保険、医療保険など
上記はあくまで一例です。離婚前の保険契約と離婚後の家族構成、家計の状況をよく見たうえで、適切な保険を契約しましょう。
不安がある場合は、保険の専門家であるファイナンシャル・プランナーや保険代理店、保険会社に見直しを相談してみてください。
一人暮らしの人は必要な保障を厳選して
一人暮らしを始める場合、以下の状況にあてはまる人は家計が不安定になるケースもあります。
- 離婚前は元配偶者が世帯主で家計を支えており、自分は専業主婦(夫)・パートをしてきた人。現在正社員の職に就いていない状況
- 実家が遠く、万一自身が病気やケガで働けなくなったときに頼れる家族が身近にいない人
- 子どもを引き取らず正社員の職はあるものの、子どもが複数人いて養育費の支払いが多い人
婚姻生活が長く、家事や育児に従事してきた人の場合、就業経験が少ないためになかなか再就職できないという現実があります。一人だと、働けなくなったときの収入低下を支える家族もいません。また職はあっても養育費の支払いが多く、一人暮らしでの家計のやりくりに困る人もいるでしょう。
一人暮らしで家計に不安が出る際は再就職や節約などで家計を見直し、生活を整えることから始めてください。保険は必要ですが、必要な保障は厳選する必要があります。
ただし、保障を厳選する=保障額を減らすことではありません。自分にとって必要な保障を見極めるということです。再就職が難航しそうな人や頼れる家族がいない人は、病気やケガになったときの医療保険を検討しましょう。また養育費の支払い義務がある人は、自身の万一に備えて子どもを対象にした死亡保険金に加入する方法もあります。
状況により検討するべき保険は変わってくるため、ファイナンシャル・プランナーや保険代理店、保険会社に相談してみるといいでしょう。
まとめ
「離婚は結婚よりも大変」と言われることがあります。
離婚時の生命保険の取り決めについても、話し合いが難航してなかなか決められない可能性があります。そんなときは専門家の力を借りると、スムーズに話し合いが進むかもしれません。
まず離婚時の配偶者との交渉は、離婚問題専門の弁護士へ相談しましょう。
保険の手続きや見直しの相談は、保険に詳しいファイナンシャル・プランナーや、契約中の保険会社・保険代理店の担当に聞いてみるといいでしょう。
離婚後に「もっと保険について話し合っておけばよかった」と後悔しないよう、専門家の力を借りることも考えてみてください。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!
宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。