支払った医療費に応じて、所得税を還付してもらえると聞いたことはないでしょうか。実は1年間で支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で「医療費控除」を申告することで納め過ぎた税金が還付される場合があるため、うまく活用すれば税金の負担を抑えて生活資金に回すお金を増やすことが可能です。
本記事では、所得控除の中でも医療費控除に焦点を当てて、控除の仕組みや還付される金額、還付申告の方法や申告時のポイントについて詳しく説明します。
医療費の還付が受けられる医療費控除とは

医療費控除とは、税金を納付する人が本人を含めた同一生計の配偶者や親族のために1年間で支払った医療費が一定額を超えたとき、税負担を軽減してくれる制度です。
医療費控除では、病院や診療所などの窓口で支払った医療費や医薬品の購入費用なども対象となります。
医療費控除で申告できる金額は次の計算式で求めます。
- (「1年間で支払った医療費の総額」-「保険金などで補填される金額」)-10万円
1年間の総所得が200万円未満だった場合、次の計算式で求めます。
- (「1年間で支払った医療費の総額」-「保険金などで補填される金額」)-所得合計額の5%
医療費控除の対象となる金額は年間の所得から差し引かれるため、所得税や住民税の負担を軽減することにつながります。
ただし、病院やクリニックなどで治療を受けたとしても、1年間でかかった医療費によっては医療費控除を申告できません。
医療費控除で還付される金額
確定申告で医療費控除を申告すると、どれくらいの所得税が還付されるのでしょうか。
医療費控除は、1年間で支払った医療費から健康保険や生命保険から受け取った給付金を差し引いた金額が、10万円または1年間の総所得の5%を超えた場合に適用されます。
たとえば、年間所得350万円の人が1年間で医療費を20万円支払った場合、健康保険や生命保険からの給付金がなければ、計算式は「20万円-10万円=10万円」となり、10万円が医療費控除として申告できます。
課税所得によって所得税率が異なるため、年収が同じであっても、受けられる所得控除の種類によって税率が変わりますが、仮に所得税率が5%だとすると、医療費控除によって還付される所得税は10万円×5%で5,000円です。
所得税率によって還付される金額が増減するため、自身の所得税率を照らし合わせて還付される金額を計算してみると良いでしょう。
医療費控除で還付が受けられるもの・受けられないもの
医療費控除の対象となる費用と、対象とならない費用の例は以下のとおりです。
対象となる費用の例 | 対象にならない費用の例 |
・治療費 ・入院時の食事代 ・通院にかかる公共交通機関の交通費 ・入院の対価として支払う ・部屋代 ・治療に必要な眼鏡代 ・医薬品の購入費用 ・義手や義足、松葉づえやコルセットの費用 ・治療目的で利用する柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、鍼灸(しんきゅう)師に支払う対価 | ・診断書の作成費用 ・予防接種費用 ・健康診断や人間ドックの費用 ・美容目的の手術費用 ・ホワイトニングや歯石除去等の歯のクリーニング費用 ・自己都合による差額ベッド代 ・予防目的で購入する医薬品やサプリメントの費用 ・近視などの矯正に使う眼鏡やコンタクトの購入費用 ・補聴器購入費用 ・おむつ代(※) ・福祉用具のレンタル・購入費用 ・自家用車のガソリン代や駐車場代 |
※6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、おむつ使用証明書があれば、医療費控除の対象に含まれます。
このように、医療費によっては医療費控除の申告対象外になるもの・ならないものがあります。
医療費控除を申告する方法

では、医療費控除を還付してもらうには確定申告が必要です。どのような手順で手続きを進めれば良いのかひとつずつ見ていきましょう。
1.医療費控除が適用されるか確認する
医療費控除を申告するには、1年間で支払った医療費が控除対象になるか確認する必要があります。
そのためには、「医療費控除で還付を受けられるもの・受けられないもの」を参考に、医療費控除の対象になる1年間で支払った費用を合計します。そして、健康保険や生命保険から受け取った給付金を差し引き、その金額が10万円または1年間の総所得の5%を超えていれば、医療費控除の対象であることが分かります。
「自分や家族にどれくらい医療費がかかったか思い出せない」という人は、加入している健康保険などから届く医療費の負担状況を定期的にチェックすると良いでしょう。
また医療機関から受け取る領収書やドラッグストアのレシートを確認したりするのも方法です。
医療費控除の対象であるにもかかわらず申告をしないと、税金を納めすぎることになるでしょう。面倒に感じられるかもしれませんが、まずは1年間で支払った医療費を計算し医療費控除の対象であるか確認することが大切です。
2.申告に必要な書類を用意する
医療費控除は年末調整で申告できないため、税務署や国税庁のホームページなどから「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を入手して必要書類を用意します。
医療費の明細書には、住所や氏名、医療費の明細などを記載します。正確に記入するには、医療機関から受け取った明細書を見ながら転記すると良いでしょう。
医療費の明細を記入したら、医療費控除額を計算して確定申告書に転記します。確定申告で書類を提出する際は領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保存しなければなりません。
ちなみに、確定申告書や医療費控除の明細書は「確定申告書作成コーナー」で作成することもできます。自宅で作成するのが不安であれば、そちらに足を運んで書類を作成すると良いでしょう。
3.作成した書類を税務署などに提出する
書類の作成が済んだら、税務署や最寄りの確定申告会場に書類を持参して医療費控除を申告します。書類を税務署に郵送して申告することも可能です。
また、e-Taxを利用すれば、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの通信端末を使って確定申告できます。書類の印刷や確定申告会場に移動する手間がかからないため、自分の空いた時間に医療費控除を申告できるのがメリットです。
確定申告は、基本的に2月16日〜3月15日の期間で行われますが、近年の社会情勢の変化によって申告期間が延長される可能性があります。期限を過ぎると税金の還付が遅くなったり還付金を受け取れなくなったりするので注意しましょう。
4.医療費が還付されたことを確認する
確定申告の期間内に医療費控除を申告すると、1~1ヵ月半程度で還付金が指定した口座に振り込まれます。振込先口座の記載方法を間違えると円滑に還付を受けられなくなるため、不備のないよう申告しましょう。
医療費控除で還付申告するときのポイント

医療費控除を適用させて税金の還付を受ける場合、次のポイントを意識するのも大切です。
- 申告期限内に手続きする
- 未払い分の医療費は翌年以降に申告する
- 市販の薬なども医療費控除の対象になる
- 妊娠や出産にかかる費用も申告できる
- 受診時の交通費なども還付される可能性がある
- 受け取った保険金などは医療費から差し引く
以下では、これらのポイントについて詳しく説明します。
申告期限内に手続きする
確定申告の期限は、通常2月16日〜3月15日です。期限内に医療費控除を申告すれば約1~1ヵ月半後に還付金を受け取れますが、期限を過ぎると還付金の受け取りが遅れる場合があります。
ただし、医療費控除の申告は還付申告でも可能です。
還付申告の期限は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間は申告できます。確定申告の期限を過ぎた場合は、時期に関わらずさかのぼって申告できるため、なるべく早めに手続きしましょう。
未払い分の医療費は翌年以降に申告する
医療費の未払いがあるときは、その医療費は翌年以降に申告することになります。
治療を受けてから期間が経過すると、医療費控除の申告が漏れてしまいやすいですが、税金の払い過ぎを防ぐためにも忘れずに申告しましょう。
市販の薬なども医療費控除の対象になる
医療費控除を受けられなかった場合、セルフメディケーション税制を受けられる場合があります。
セルフメディケーション税制とは2017年から適用されることになった特定の市販薬を医療費控除の対象に含める制度です。セルフメディケーション税制の対象となるのは、第1類、第2類、第3類医薬品を含む一般用の医薬品です。
ただし、セルフメディケーション税制の対象になるのは年間12,000円を超えた金額で、上限額は88,000円です。また、適用を受けるには健康診断や予防接種などの取り組みも必要で、確定申告する際は「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければなりません。
妊娠や出産にかかる費用も申告できる
妊娠や出産などでかかる医療費も医療費控除の対象です。医療費控除の対象になる妊娠や出産にかかる費用として、次のものが挙げられます。
- 妊娠中の定期検診
- 妊娠中の入院費や食事代
- 分娩にかかる費用
- 赤ちゃんの入院費用
出産育児一時金のように、出産費用を助成する目的でお金が支給された場合、医療費の総額から差し引いて医療費控除を申請します。
ただし、出産手当金など、医療費の負担を軽減する目的でない給付金は、医療費から差し引く必要がありません。
受診時の交通費なども還付される可能性がある
医療費控除では、受診時にかかった公共交通機関の交通費も合わせて計算できます。
バスや電車など領収書が発行されない公共交通機関を利用したときは、手帳やノートなどに利用状況が分かる記録を残しておく良いでしょう。受診目的で公共交通機関を利用したときに記録に残す項目として、次のものが挙げられます。
- 利用年月日
- 利用区間
- 利用料金
ただし、タクシーを利用して病院を受診した場合は、公共交通機関が利用できなかったり急遽受診が必要な病状になったりしたときでなければ、医療費控除の対象と認められません。
自家用車で移動した際のガソリン代も医療費控除に含められないことも知っておきましょう。
受け取った保険金や給付金は医療費から差し引く
医療費控除は、1年間の医療費から健康保険や生命保険などで受け取った金額が、10万円か年間総所得の5%を上回ったときに申告できます。そのため、健康保険や保険会社などから受け取った金額によっては、医療費控除を申告できなくなる場合があります。
健康保険や保険会社などから受け取るお金のうち、医療費から差し引けるものは次のとおりです。
- 医療費の補填を目的として受け取る給付金や損害賠償金
- 健康保険の保険者から受け取る出産育児一時金や高額療養費、家族療養費、高額介護合算療養費など
- 互助組織などから医療費を補填するために受け取る給付金
これらを差し引かずに医療費控除を申請すると、後で訂正や修正の申告をしなければならなくなります。場合によっては延滞税や重加算税などの納付を求められる可能性もあるため、正確に申請しましょう。
まとめ

医療費控除では、1年間でかかった医療費のうち一定金額を超えた部分を所得から控除できる制度で、適用されれば税金を還付してもらえます。
医療費控除の申請には、治療費のほかに通院費や食事代、部屋代や医薬品の購入費用などを含められるため、漏れなく計算して手続きするのが大切です。
また、医療費控除は年末調整で申請できないため、期限内に確定申告する必要があります。期限を過ぎても一定期間内であれば医療費控除を受けられますが、忘れないためにも早めに申告を済ませると良いでしょう。
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宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。